2020/01/01
就労ビザなど
おもな在留資格についての手続き業務は就労資格証明書交付申請・資格外活動許可申請・在留資格許可申請
・在留資格認定証明書交付申請・ 在留期間更新許可申請・日本国籍取得(帰化許可申請)・永住許可申請
・再入国許可申請・査証申請・在留特別許可申請・ 特別上陸許可申請などです。
アルバイトを含め留学生を雇用したい、スポーツ選手やチームを招いてゲームすると いった場合、
在留資格変更や取得といった許可が必要となります。外国人の在留資格・就労ビザなどのことは お気軽にご相談ください。
外国人従業員の採用と在留資格(就労ビザ)の申請代行
・外国人を 雇用したいが、在留資格(就労ビザ)や来日の手続きがよくわからない・就労ビザや外国人採用に伴う 手続きに割く時間がない などでお困りではありませんか? 本人の在留状況、学歴・学位などを確認し、申請する在留資格や 必要書類を揃え、 就労資格を申請するのは大変な手間と時間を要します。外国人採用に伴う就労ビザの申請について必要な 手続の代行をします。 在留資格更新(ビザ更新)手続きは、新規と同様に多くの書類が必要となります。そして手続きは原則、外国人本人が 出頭しなければなりません。平日の日中に申請・受取りと2度も出入国在留管理局へ足を運ばなければなりません。追加提出資料 が求められる場合がほとんどですので3~5度も足を運ぶことも珍しくありません。そんな負担を軽減するため当事務所は申請 取次行政書士が書類作成のサポートや提出代行します。
在留資格「特定技能」について・登録支援機関業務
当事務所は出入国在留管理庁に登録されている登録支援機関です。特定技能外国人の生活の支援を行っています。
「特定技能」の在留資格は、中小・小規模事業者をはじめとする深刻化する人手不足に対応するために、 一定の
専門性・技能を有する外国人を受け入れるために創設されたもので、入管法の改正により 2019年4月からはじま
った新しい外国人を受け入れるための在留資格です。日本国内外で行われる技能試験と 日本語試験に合格した外国人を
はじめ、現に日本国内に在留している外国人(技能実習2号修了者や留学生など) などがこの在留資格をもって企業で
働くものです。
「特定技能」は特定の産業分野に属する業務に従事する外国人向けの在留資格です。特定産業分野は12分野
です。介護,ビルクリーニング,素形材産業・産業機械製造業・電気電子情報関連産業,建設,造船船用工業,
自動車整備,航空,宿泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業となっています。特定技能は1号と2号があり、
1号は1年、6か月 又は4か月ごとの在留資格の更新で通算上限5年の在留期間となります。2号は1号から移行
するもので3年、1年又は 6か月ごとの在留期間の更新となり、要件を満たせば家族の帯同(配偶者・子)も認めら
れる可能性があります。
事務所概要
事務所名 | かけ行政書士事務所 |
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行政書士名 | 掛端 亨 |
資格内容 | 特定行政書士・申請取次行政書士・著作権相談員 |
登録支援機関について | 当事務所は特定技能外国人の登録支援機関です 登録番号 登19-003354 |
住所 | 〒031-0002 八戸市中居林字仕替場12-3 |
電話番号 | 080-6020-0088 |
メールアドレス | contact@kake-office.com |