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NPOって何?

 NPOは、英語のNon Profit  Organizationの頭文字N・P・Oをとった略語です。日本語に訳すと「非営利団体」または「非営利組織」となります。
 つまり、利益の追求や利益の配分を行わず、自発的に社会貢献活動を行う団体のことをいいます。利益を追求しないという点では、政府や自治体も「非営利組織」といえますが、NPOは「民間」の「非営利団体」を指す言葉として用いられています。
  現在、日本ではNPOの概念について、下図の4段階のイメージに分けられていますが、一般的には狭義のイメージで捉えられている場合が多く、法人格の有無に関わらず、広く市民活動団体の意味で使われる場合が多いようです。
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ボランティアって何?

  ボランティアとは、自発的に他者や社会への貢献活動を行うこと、また、そうした活動をする人のことをいいます。
 ボランティアという言葉は、ラテン語で「自由意志」、フランス語では「喜びの精神」、英語の名詞では「志願兵、義勇兵」、動詞では「自発的に申し出る」という意味で訳されており、「自分の意志で進んで行う」という大切な意味がこめられています。
 ボランティア活動の形態としては、個人で行う活動の他、グループを立ち上げたり、グループに所属して活動する場合等様々ですが、「人の役に立ちたい」「ちょっとしたお手伝いをしてみたい」という気持ちから、年齢や性別を越えて沢山の人がボランティア活動に関わっています。
ボランティア活動には次の3つの原則があります。
@自主性
(他人から強制されるのではなく、自分から進んで行われることをいう。)
A公共性
(特定の関係者のみのためではなく、不特定多数の人々や社会の福利を向上させることをいう。)
B無償性
(活動の対価として報酬等を期待せず、また、その活動が本業ではないことをいう。)

  このように、活動の見返りを求めないのがボランティアの原則ですが、近年では、活動に係る負担を少しでも軽くして、長く続けていけるよう、交通費程度の謝礼が支払われる「有償ボランティア」という仕組みもあります。主に、在宅福祉サービス等のボランティア活動を中心に広まっていますが、あくまでも助け合い・支え合いの精神に基づき、活動を継続していく手段として「活動に係るコスト」の一部が補償されているものです。
 また、世界的な動きとしては1997年(平成9年)の国際連合総会において、日本の提案に基づき2001年(平成13年)を「ボランティア国際年」とすることが、123カ国の賛同を得て満場一致で採択されました。これを契機として、ボランティア活動の推進・ネットワークづくりが世界各地で展開されています。

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NPOとボランティアって何が違うの?

 NPOもボランティアも、根底には「困っている人を助けたい」とか「社会的問題を解決したい」という共通の気持ちが働いていますが、ボランティアが主に「個人」の自発的な活動を示す言葉であるのに対し、NPOは、「組織」「団体」に注目した言葉で、組織的にひとつの目的を達成しようとする活動であるといえます。
 ボランティア活動の特徴である「無報酬性」とNPO活動の「非営利性」についても混同されがちですが、「無報酬性」とは個人が働いたことへの対価としてお金をもらわないことであり、「非営利性」というのは、収益事業をしないということではなく、事業によって利益を得ても団体の構成員には分配しないということです。
 NPOは、活動利益から専従の有給スタッフを配置する場合もありますが、それは団体の組織強化を図るための活動経費であって利益の分配にはあたりません。
 一人ひとりのボランティアが同じ志を持って集まりNPOという組織になっていく、というふうに考えるとボランティアとNPOは密接な関係であるといえます。

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NPOとNGOはどう違うの?

 NGOは、英語のNon Governmental Organizationの頭文字N・G・Oをとった略語です。日本語に訳すと「非政府団体」または「非政府組織」となります。
 NPOもNGOも営利を目的としない団体であることには違いはないのですが、それぞれの言葉が誕生した背景から使い分けがされています。
 NGOという言葉は、国際会議の場などで「政府」に対して「非営利の民間団体」を指す言葉として使われてきた歴史的背景があります。という言葉はアメリカの法人制度や税制度から生まれた言葉で、「営利法人」や「公的機関」に対し、「営利を目的としない民間の団体」を表す言葉として使われてきた経緯があります。
 このような背景から、日本では、国際舞台で活動を行う団体をNGOと呼び、国内の活動をする団体をNPOと呼ぶ傾向にあります。

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コミュニティビジネスって何?

  コミュニティ・ビジネスは、地域の資源を活かして地域の課題に取り組む住民主体の地域密着型のビジネスです。利益の追求を第一とする企業に対し、コミュニティ・ビジネスは必ずしも利益追求を第一とはせず、ビジネスの意義や意味を行動の価値基準とし、地域課題の解決を目的としたビジネスとボランティア活動の中間領域的なビジネスです。
 コミュニティ・ビジネスを地域で起こすことは、人々の生きがいや、地域社会の問題解決、文化の継承・創造につながるばかりでなく、地域の雇用を創出する経済的基盤の確立にもつながっていくとされています。
 地域に根ざしたコミュニティ・ビジネスのチャンスは、私達の身近なところにもあるかもしれません。

コミュニティビジネスの位置づけ
コミュニティビジネスの位置づけ
コミュニティ・ビジネスの実践事例
活動分野 事業内容
福祉 ●高齢者のための給食サービスや介護サービス
●障害者や高齢者のための移動サービス
●子育てサポート
環境 ●食用油のリサイクル ●衣料品・家具等のリサイクル
情報 ●ホームページ作成業務 ●パソコン講習
観光 ●観光ガイド
その他 ●不登校児のためのスクール ●外国人に対する語学研修

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NPO法って何だろう?

 NPO法(特定非営利活動促進法)は、NPO法に定められた17分野(下表参照)に該当する活動を行う団体に法人格を付与することにより、ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動を促進するための法律で、1998年(平成10年)3月に成立、同年12月に施行されました。この法律に基づき、任意の団体が法人格を取得すれば「特定非営利活動法人」(いわゆるNPO法人)となります。
1995年(平成7年)に発生した阪神淡路大震災における被災者支援活動でのボランティアやNPOの活躍が、日常的に市民活動を支援していく機運を高め、NPO法誕生のきっかけとなりました。
 市民活動団体にとって、法人格を取得することは、団体の地位が向上するということではありませんが、「権利能力の主体」として団体名義で契約行為や土地の登記が可能になります。それと同時に、法人として役員の設置、総会の開催、情報公開、法人税の納税等の義務も生じてきます。

NPO法による活動分野
区分 活動分野
@ 保健、医療又は福祉の推進を図る活動
A 社会教育の推進を図る活動
B まちづくりの推進を図る活動
C 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
D 環境の保全を図る活動
E 災害救援活動
F 地域安全活動
G 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
H 国際協力の活動
I 男女共同参画社会の形成を図る活動
J 子どもの健全育成を図る活動
K 情報化社会の発展を図る活動
L 科学技術の振興を図る活動
M 経済活動の活性化を図る活動
N 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
O 消費者の保護を図る活動
P NPO活動団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

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NPO法人のメリットと義務

メリット
●団体が契約の主体となる
 法人格を取得することによって、団体の代表者個人としての名義を使うことなく権利能力の主体である法人名義での契約が可能になります。(事業委託、賃金契約、雇用契約など)
●法的責任の分離
 任意団体の場合は、銀行口座や部屋の借入等すべて代表者等個人の名義で行うため、個人の資産と団体の資産が混同するおそれがありますが、法人格取得により、法人として資産を持てるようになり、個人の資産と法人の資産を明確に分けることができます。
●社会的信用
 法人格を取得することで、法に定められた運営や情報公開等で基盤が強まり社会的信用が得られるため、寄付金や助成金を受けやすくなったり、行政からの業務委託を受託しやすくなるなど、活動の幅がより一層広がります。
義務

●設立申請手続き
 設立するには、法律に定められた書類を提出し、設立の認証を受けなければなりません。認証後、法務局に登記をすることで法人成立となります。なお、提出書類は、申請から2ヶ月間縦覧されるため、設立まで少なくとも3〜4ヶ月を要します。
●会計原則
 正規の簿記の原則に従って会計簿を記帳するなど、法律に定められた原則に従い会計処理を行わなければなりません。
●情報公開
 設立後は、法人としての納税や情報公開の義務があることから、毎年様々な書類(事業報告、決算書等)を作成し、諸官庁へ報告する必要があります。また、一般市民へ情報公開をする必要があり、書類の整備や閲覧のための準備をしなければなりません。
●その他
 設立の際に定めた定款に従って運営する必要があります。また、法人解散時は、残余財産は定款で定めた者に帰属しますが、その定めがない場合は、国又は地方公共団体に譲渡するか、最終的には国庫に帰属することになります。法人の構成員や寄付者に譲ることは出来ないので注意が必要です。
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市民活動団体と行政の協働

 市民活動団体と行政との協働とは、協働するそれぞれの主体が「共通の社会的な目的」を果たすために、それぞれの資源や特性を生かし、「対等の立場」で「協力して共に働く」ことです。つまり、市民、企業、行政がそれぞれの性格に即した役割分担をして、共に問題解決を図り、町をつくっていくことです。
 NPOの共同の相手としては行政や企業などがありますが、このような団体との協働は、それぞれの立場を理解し、尊重し合うことから始まります。その時に気をつけなければならないことは、NPOは行政や企業の補助的な役割としてではなく、自律性や自立性を保ちながら対等な立場で関わることです。加えて、協働の目的は何かが明確にされ、お互いにその目的を共有していることも重要なポイントです。
 協働は、それぞれが単独で行うよりも、協力して取り組んだほうがより上手くいくと考えた時に効果的なもので、その方法は一つではなく、お互いの持ち味を活かせる、さまざまな協働のあり方を模索することが望まれます。

市民活動団体と行政との協働
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